介護保険を利用した住宅改修

about renovation

介護保険を利用して、住宅改修することができます。ご自宅を改修することで、ご本人の自立を支援するだけではなく、ご家族や介護者にとっても介護のしやすい環境になることで双方の負担軽減になります。

自己負担額

要介護認定を受けた方は、原則1割(※1)の自己負担額でサービスを利用することができます。

介護保険適用 介護保険適用(支給限度額を超えた場合) 通常(介護保険適用外の場合)
原則1割(※1) 支給限度額を超えた分の全額 全額
  1. 一定以上所得者の場合は、2割または3割自己負担

支給限度額(生涯)

生涯で20万円までが支給の限度額となります。保険給付は原則9割(上限18万円)(※1)とされ、限度額を超えた分は全額自己負担となります。
ただし、要介護状態区分が重くなった場合(三段階上昇時)、または転居した場合につき、再度20万円までの支給限度額が設定されます。

生涯(要支援、要介護区分にかかわらず定額) 200,000円

要介護状態区分

第一段階 第二段階 第三段階 第四段階 第五段階 第六段階
要支援1 要支援2・要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
  1. 一定以上所得者の場合は、8割(上限16万円)または7割(上限14万円)の保険給付

対象となる住宅改修

items subjected
階段の手すり

手すりの取り付け

玄関や廊下、階段など歩行をサポートする目的の場所から、寝室や浴室、トイレなど動作をサポートする目的の場所まで、手すりは住宅において様々なところで役立ちます。

扉の段差を解消

段差の解消

つまずいて転倒することを防いだり、車いすでの移動をスムーズにします。室内はもちろん、玄関スロープなど屋外の段差解消も有効です。

フローリング

滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

滑って転倒や転落などを防ぐために滑りにくい床材に変更したり、車いすの通行をスムーズにできる床材に変更したりできます。

リビングの引き戸

引き戸等への扉の取り替え

引き戸は、開き戸に比べて扉の開閉が楽で簡単です。扉の前後にスペースを必要としないので車いすの通行もスムーズです。

洋式便座のトイレ

洋式便器等への便器の取り替え

和式から洋式へ便器を取り替えます。洋式トイレは、腰掛けることができるので、足腰の負担を軽減し、楽な体勢で用を足すことができます。

付帯工事のイメージ

その他対象となる各工事に付帯して必要となる住宅改修

下地の補強・補修、路盤整備、床材変更など。

住宅改修の流れ

flow

step 01

ご相談・お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。ケアマネージャーとご相談の上、改修工事の内容を決めていきます。

step 02

お見積もり
決定した住宅改修の内容を基にお見積もりをお出しします。

step 03

【工事前】事前申請
住宅改修費の支給申請書類の一部を【工事前】にお住いの市区町村に提出します。提出された書類等を基に保険給付として適当な改修か確認が行われます。
  • 住宅改修費支給申請書
  • 工事費見積書
  • 住宅改修が必要な理由書※1
  • 住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの※2
  1. 理由書の作成者は、介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者
  2. 日付入りの写真または住宅の間取り図など

step 04

改修工事の施工・完成
事前申請の結果、適当な住宅改修と判断されましたら改修に着工します。完成後は、本申請時に必要となる完成後の状態が確認できるお写真を撮影します。

step 05

お支払い
工事費用をお支払いいただきます。支払い方法は「償還払い」と「受領委任払い」があり、「償還払い」が一般的です。お住まいの市区町村によって異なる場合があります。
償還払い
まずは一度工事費用の全額をお支払いいただきます。その後、支給申請を行い保険給付分(9割~7割)を受け取る方法です。
受領委任払い
初めから工事費用の自己負担分(1割~3割)のみを事業者(わち福祉用具店)にお支払いいただきます。その後、利用者の委任に基づき、工事費用の保険給付分(9割~7割)が事業者(わち福祉用具店)に支払われる方法です。

step 06

【工事後】本申請
事前に提出した書類を除いた住宅改修費の支給申請書類を【工事後】にお住いの市区町村に提出します。提出された書類等を基に保険給付として適切な工事が行われたか確認が行われます。
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書
  • 工事費内訳書
  • 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類※1
  • 住宅の所有者の承諾書※2
  1. 箇所ごとの改修前および改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの
  2. 住宅改修した住宅の所有者が当該利用者でない場合

step 07

保険給付
後日、市区町村より指定口座に保険給付額(9割~7割)が振り込まれます。

住宅改修の流れは、お住まいの市区町村によって異なる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
介護保険を利用して住宅改修を行う場合は、原則工事前に申請が必要となります。やむを得ない事情がある場合には、工事完成後にも申請は可能です。